「公示送達」とは、相手方の住所または勤務場所がわからないなどの理由で相手方に通常の方法で書類を送達できない場合に当事者の申請または裁判所が職権で行うもので、裁判所事務官等が送達する書類を保管し、その事由を裁判所掲示板に掲示したり、官報公報方法で相手がいつでも送達できるようにする送達方法です。
離婚訴訟相手の住所を知らず、裁判所に公示送達を申請するには、次の書類を備えて離婚訴訟を提起した家庭裁判所に提出すればよいです。
当事者の申請に加えて、裁判所は職権で公示送達を行うことができます。裁判所は、当事者の公示送達申請が期待できない場合、又は訴訟遅延を防止する必要がある場合に、職権で公示送達をすることになります。
公示送達は、所蔵部本の伝達、出席通知などの訴訟進行過程によって複数回行うこともできます。
このとき、最初の公示送達は公示送達した日から2週間が過ぎると効力が発生し、同じ当事者にするその後の公示送達は公示送達を実施した翌日から効力が発生し(民事訴訟法第196条)、裁判手続が行われます。