第三者が夫婦の一方と不正行為をすることで、婚姻の本質に該当する夫婦共同生活を侵害したり維持を妨害し、それに対する配偶者としての権利を侵害して精神的苦痛を加える行為は原則的に不法行為を構成し、第三者はそれにより配偶者が着た精神上の苦痛を11. 20. 宣告 2011 ム2997 電源合意体判決)。
したがって、配偶者が婚姻中に第三者と外道をした場合、相手配偶者はその第三者、すなわち相姦者に相対的に慰謝料を請求することができます。
相姦訴訟における慰謝料額は一律に定めるものではなく、具体的な事案により不正行為の経緯や被害程度など様々な事情を総合して定めることになります。
裁判所が慰謝料額を算定する際に考慮する事項には、次のものがあります。
配偶者と相姦者の不正行為を立証するための証拠としては、次のような資料が活用されることがあります。
不正行為は必ずしも一つの決定的な証拠だけで立証されるわけではなく、複数の情況証拠を総合して判断されることが多いです。したがって、性関係に関する直接的な証拠がなくても、2人の関係、連絡内容、出会いの形などを総合して不正行為が認められることがあるので、確保可能な資料を体系的に整理することが重要です。
一方、違法な迷行、盗聴、住居侵入など違法な方法で収集した証拠は法的に問題になることがあり、別途の刑事責任が発生する可能性もあります。したがって、無理に証拠を確保するのではなく、合法的な手順と方法で証拠を収集することが重要です。
相姦者に対する慰謝料の請求は一定期間内に提起しなければならず、消滅時効が過ぎると請求が困難になることがあるので期間に留意しなければなりません。
違法行為による損害賠償請求権の消滅時効
相続者の不正行為は原則的に不法行為に該当するので、不正行為を知った日から3年、不正行為があった日から10年以内に訴訟を提起しなければなりません(民法第766条)。
離婚後相姦訴訟を提起する場合(離婚した日から3年)
相姦者の不正行為により婚姻関係が破綻して離婚を原因とした慰謝料請求をする場合には離婚した日から3年以内に訴訟を提起しなければなりません。
これに対して韓国裁判所は「離婚を原因とする慰謝料請求権は夫婦一方の有責・不法な行為により婚姻関係が破綻状態に至って離婚することになった場合、それにより配偶者が被った精神的苦痛を慰めるための損害賠償請求権として、離婚の原因となる離婚経過が全体として不法行為として把握され、最終的離婚時点で確定・評価され、この場合被害者である相手配偶者は、婚姻が解消された時にその損害及び加害者を知ったと春が相当するので、その時から3年が経過しなければ民法第766条第1項で定めた短期消滅2。 29. 宣告2025ム10716判決)。