面接交渉権とは、子どもを直接養育しない親が子どもと直接会ったり、電話、手紙など多様な方法で交流する権利を意味します。
離婚後も親と子供の関係は維持されなければならないので、面接交渉権は子供の感情的安定と健康な成長のために認められる重要な権利です。
面接交渉は、単に親の権利だけのためではなく、子供が親と持続的な関係を形成し、安定的に成長できるようにするための制度です。
面接交渉の具体的な方法と範囲は、まず親の協議に従って定めることができます。両親間で協議が行われない場合、または協議が不可能な場合、家庭裁判所は、当事者の請求または職権によって子供の複利を考慮してこれを決定します。
面接交渉の具体的な形態としては、定期的な出会い、通信交換、電話またはビデオ通話、ギフト交換、休暇や休暇期間中、一定期間一緒に生活する方法などがあります。
面接交渉権は、子どもの福利を最優先とし、養育権と調和する範囲内で認められます。したがって、面接交渉が子供の福利に適合しない場合、家庭裁判所は、当事者の請求または職権で面接交渉を制限または排除することができます。
また、相手方が正当な理由なく面接交渉を許可しない場合には、裁判所に面接交渉に関する決定を請求することができ、子どもも親を相手に面接交渉を請求することができます。