親権とは、親が未成年の子供に対して持つ身分・財産上の権利と義務をいいます。
親権を行使する父または集める未成年者である子供の法定代理人となり親権を行使しますが、その主な内容は次のとおりです。
親権は、親が婚姻中のときは親が共同で行使し、離婚する場合には親権者を指定しなければなりません(民法第909条第2項から5項)。
協議離婚をする場合、夫婦が合意して親権者を指定しなければならず、合意できない場合や合意がなされない場合には、家庭裁判所が職権または当事者の請求により親権者を指定します。裁判上離婚をする場合には、家庭裁判所が職権で親権者を定めます。
親権者が指定された後も子供の福利のために必要な場合には、子供の4村内の親族の請求により家庭裁判所が親権者を変更することができます。
子育てとは、未成年の子どもを自分の保護のもとにして育てながら教えることを意味し、子育て権とは、これらの子どもの子育てに必要な事項を決定することができる親の権利をいいます。
夫婦が婚姻中の時には、子育て券を共同で行使することができますが、離婚する場合には養育者指定が必要になります。
離婚する場合、夫婦が合意して子どもの養育に関する事項(養育者の決定、養育費用の負担、面接交渉権の行使可否及びその方法)を決定しなければならず、合意できない、又は合意がなされない場合には、家庭裁判所が職権で又は当事者の請求により養育に関する事項を決定します。
養育に関する事項が決定された後も、子どもの福祉のために必要な場合には、職権または父母、親、子どもおよび検査の請求によって家庭裁判所が養育に関する事項を変更することができます。
親権とは、子どもの身分や財産に関する事項を決定する権利を意味しますが、子育て権は、未成年の子どもを親の保護のもとで育て、教養する権利なので、親権よりも親権がより包括的な概念といえます。
離婚する場合は、親権者と親子を両親のいずれか一方または両方に割り当てることができます。また、親子と親権者を別々に指定することもできます。通常、親権者と養育者は一緒に指定される方ですが、別に指定された場合、親権の効力は、親権権を除く部分のみに及ぶことになります。