離婚する方法には大きく協議離婚と裁判上離婚の2つがあります。夫婦が離婚に合意した場合には協議離婚をすることができ、合意が成立しない場合には当事者一方の請求により裁判所の裁判で離婚する裁判上離婚をすることができます。
夫婦は協議により離婚することができます(民法第834条)。
夫婦間に離婚医師の合致があれば、裁判所に離婚申請をして一定期間が経過した後、裁判所の確認を受けて行政官庁に離婚申告をすると離婚の効力が発生しますが、これを協議離婚といいます。
協議離婚医師確認を申請するときは、次の書類を添付する必要があります。
裁判所に協議離婚医師確認申請書を受領した夫婦は、家庭裁判所の離婚案内を受けた日から①未成年の子ども(妊娠中の子どもを含む)がある場合には3ヶ月、②そうでない場合には1ヶ月の離婚熟考期間が過ぎた後に離婚医師の確認を受けることができます。
ただし、家庭内暴力による場合又はその他の事由により当事者の一方に耐えられない苦痛が予想されるなど離婚をしなければならない急迫的な事情がある場合には、この期間が短縮又は免除されることがあります。
夫婦は離婚熟考期間が過ぎた後、協議離婚医師確認期日に家庭裁判所に一緒に出席して陳述をして離婚医師の有無及び夫婦の間に未成年の子どもがいるかどうかと未成年の子どもがいる場合、その子どもの養育と親権者決定に関する合意書又は家庭裁判所の審判定本及び
協議離婚医師確認期日には必ず夫婦が一緒に出席し、本人の身分証(住民登録証、運転免許証、パスポートなど)と塗装を持参しなければなりません。もし夫婦一方が不出席しても、2回目の確認期日に出席して離婚医師の確認を受けることができます。しかし、2回目の確認期日にも不出席した場合には離婚意思がないとみなされ、協議離婚手続きを最初からやり直す必要があります。
家庭裁判所は夫婦両側の離婚医師等を確認すると確認書を作成し、未成年の子どもの養育と親権者決定に関する協議を確認すると、その養育費負担条書も一緒に作成します。
夫婦のいずれかが家庭裁判所の協議離婚医師確認書謄本を交付・送達された日から3ヶ月以内に離婚申告書に離婚医師確認書謄本を添付して登録基準地または住所地管轄市役所・区役所・邑事務所または免事務所に申し込むと初めて離婚の
ただし、この3ヶ月の期間が経過すると離婚医師が撤回されたものとみなし、家庭裁判所の確認は効力を失い、申告が可能な3ヶ月以内に離婚を望まない一方が離婚医師撤回申告書を提出した場合、やはり離婚申告ができません。