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    ランダム後見

    任意後見制度

    任意後見とは後見契約による後見をいうもので、一般成人が疾病、障害、老齢、その他の事由による精神的制約で事務を処理する能力が不足した状況にあったり不足になる状況に備え、自身の財産管理及び身上保護に関する事務の全部又は一部をあらかじめ他者に代理権を委託し、締結してその契約で選任した後見人から財産管理及び日常生活に関する事務に対して保護と支援を提供される制度です(民法第959条の14第1項参照)。

    後見契約の締結

    任意後見は、本人が意思決定能力があるとき、将来自分を保護してくれる後見人になる人と後見契約を締結する方法で行われます。

    後見契約は公正証書で締結しなければならず(民法第959条の14第2項)、後見人が遂行する財産管理及び身上保護に関する事務の範囲等を定めることになります。なお、後見契約は登記しなければならず、登記申請は任意後見人が行います(後見登記に関する法律第20条第2項)。

    任意後見の開始手続き

    後見契約は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます(民法第959条の14第3項)。つまり、後見契約を締結しても、まさにランダム後見が開始されるのではなく、後見契約を締結した後、実際に後見が必要な状況が発生した場合、家庭裁判所に任意後見監督の選任を請求するものです。

    家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、それから任意後見が開始され、任意後見は後見契約で定めた範囲内で後見事務を遂行することになります。

    任意後見人の権限

    任意後見人は、後見契約で定めた範囲内で被後見人の財産管理及び身上に関する事務を支援します。

    任意後見は被後見人本人が将来必要な保護の範囲と後見人の役割を直接定めることができるという点で、裁判所が後見人の権限範囲を定める成年後見および限定後見と差があります。

    任意後見の終了

    任意後見は、被後見人の死亡、後見契約の終了、家庭裁判所の終了決定などで終了することができます。