弁護士紹介|法務法人善

法務法人善
ホーム 02-593-0549
  • 継承
  • 継承放棄
  • 継承

    相続・家事分野の専門性で依頼人のそばを最後まで守ります。

    RENUNCIATION OF INHERITANCE

    継承放棄

    継承の放棄

    相続放棄とは、相続人が相続により取得する一切の権利と義務をすべて放棄することをいいます。

    相続は被相続人の積極財産だけでなく債務など消極財産も一緒に承継するのが原則です。したがって、相続財産より債務が多い場合には、相続放棄を通じて相続人の地位から外れることがあります。

    相続の放棄は、相続人としての資格を放棄することで、相続財産すべての放棄のみが認められます。したがって、一部または条件付き放棄は許可されません。

    継承放棄の手順

    相続人が相続の放棄をするには、相続開始地の家庭裁判所に相続放棄の申告をしなければなりません。相続放棄は裁判所の修理がなければ効力が発生しますので、単に継承を受けないという意思を表示するだけでは継承放棄は認められません。

    相続放棄審判請求書と相続人の印鑑証明書、家族関係証明書、基本証明書、被相続人の除籍謄本など必要な書類を一緒に提出しなければならず、家庭裁判所は請求書の記載に誤りがなければこれを修理します。

    継承放棄の期間

    相続放棄は、相続開始があることを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません(民法第1041条及び第1019条第1項)。

    この期間は通常、被相続人の死亡事実と自分が相続人であるという事実を知らない日から起算し、利害関係人または検査の請求により家庭裁判所がこれを延長することができます。

    継承放棄の効果

    相続の放棄は、相続が開始されたときに遡及してその効力があります(民法第1042条)。つまり、相続放棄が修理されると、相続人は最初から相続人ではなかったと見なされます。

    これにより、被相続人の財産はもちろん債務も承継せず、相続財産の分割や油流分など相続人としての権利も行使することができません。

    単独の相続人が継承を放棄する場合は、後続の継承人に継承が行われます。一方、相続人が複数人の場合に、ある相続人が相続を放棄したときは、その相続分は、他の相続人の相続分の割合でその相続人に帰属します。