依頼人は約18年の婚姻期間中に家事と子育てを専担してきました。相手方は離婚訴訟で婚姻前本人名義で買収したアパートは特有財産なので財産分割対象から除外しなければならないと主張しました。
法務法人の善良は、 ローン返済・維持・増殖過程に依頼人の寄与があったことを金融資料と生活内訳で立体的に立証し、家事労働の経済的価値を積極的に弁論しました。
1審から寄与しても60%が認められると相手が控訴したが、控訴審裁判部は1審の判断をそのまま維持しました。
控訴審員・被告控訴のいずれも棄却 — 1審判決(財産分割寄与も60%)