依頼人は二人の子供(7歳、5歳)の主な養育者として、出生後の養育と教育を専担してきました。相手は婚姻関係破綻に責任があるにもかかわらず、子どもの養育権を強く主張しました。
法務法人の善韓は 主養子の原則と 子供の福利を中心に、依頼人の安定した養育環境・情緒的ユダヤ・具体的養育計画を子ども集記録、診療記録、養育日誌など客観的資料で立体的に証明しました。
裁判部は、子どもの福利に照らして、依頼人を親権者及び養育者として単独指定し、相手に養育費支給と面接交渉を命じました。
親権・養育権依頼人単独指定、養育費月150万ウォン及び面接交渉認定